
第1条 この法人は,財団法人仙台国際交流協会という。
第2条 この法人は,事務所を仙台市青葉区青葉山仙台国際センタ−内に置く。
第3条 この法人は,仙台市において,歴史,文化その他の地域的特性を生かした国際交流活動を推進することにより,地域の国際化に寄与するとともに,市民レベルの国際相互理解の増進と国際友好親善の促進を図ることを目的とする。
第4条 この法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)国際交流に関する各種行事,研修及び人物交流等の実施
(2)国際交流に関する調査,研究及び広報
(3)市民の国際交流に関する活動の振興
(4)仙台市の国際交流に関する事業の受託
(5)仙台市の仙台国際センタ−の管理運営事業
(6)その他法人の目的達成に必要な事業
第5条 この法人の資産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)資産から生じる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) その他の収入
第6条 この法人の資産は,基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1)この法人の設立に際し基本財産として指定された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) この法人の設立後に理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は,基本財産以外の財産とする。
第7条 基本財産は,これを処分し,又は担保に供することができない。ただし,やむを得ない理由があるときは,理事会において,理事現在数の4分の3以上の議決を経,かつ,宮城県知事の承認を得て,その一部を処分し,又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
第8条 資産は,理事長が管理し,その方法は,理事長が理事会の議決を経て定める。
2 基本財産のうち,現金は,確実な金融機関等に預け入れ,若しくは信託し,又は国債,公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
第9条 この法人の経費は,運用財産をもって支弁する。
第10条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第11条 この法人の事業計画及び予算は,理事長が作成し,その事業年度開始前に理事会の議決を経て、宮城県知事に届け出なければならない。ただし,やむを得ない事情があるため,その議決を経ることができない場合には,その事業年度開始の日から2箇月以内に理事会の議決を経て,宮城県
知事に届け出るものとする。
2 前項ただし書の場合にあっては,理事長は,理事会の議決を経るまでの間は,前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
3 前項の規定による収入及び支出は,新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
4 理事長は,第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは,理事会の議決を経て,宮城県知事に届け出なければならない。ただし,軽微な変更については,この限りではない。
第12条 この法人の事業報告・財務諸表及び収支計算書は,理事長が作成し,監事の監査を経て,その事業年度終了後2箇月以内に理事会の承認を得て,宮城県知事に届け出なければならない。
第13条 この法人が,一年以上の長期借入れをする場合は,理事会において,理事現在数の3分の2以上の議決を経て,宮城県知事に届け出なければならない。
第14条 第7条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに予算で定めるものを除くほか,新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは,理事会の議決を得なければならない。
第15条 この法人に, 次の役員を置く。
(1)理事 12人以上15人以内
(2)監事 2人
2 理事のうち,1人を理事長,1人を副理事長,1人を常務理事とする。
第16条 理事及び監事は,評議員会において選任する。
2 理事長,副理事長及び常務理事は,理事の互選により定める。
3 理事及び監事は,相互にこれを兼ねることができない。
4 監事は,相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
5 理事に異動があったときは,2週間以内に登記し,登記簿の謄本を添え,遅滞なくその旨を宮城県知事に届け出なければならない。
6 監事に異動があったときは,遅滞なくその旨を宮城県知事に届け出なければならない。
第17条 理事長は,この法人を代表し,その業務を統括する。
2 副理事長は,理事長を補佐し,業務を処理するとともに,理事長に事故があるときはその職務を代理し,理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 常務理事は,理事長及び副理事長を補佐し,この法人の常務を処理する。
4 理事は,理事会を構成し,業務の執行を決定する。
5 監事は,民法第59条に規定する職務を行う。
第18条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は,辞任し,又は任期が満了した場合においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
第19条 理事長は,役員が次の各号の一に該当するときは,理事会及び評議員会において,それぞれ構成員現在数の4分の3以上の議決に基づき,その役員を解任することができる。
(1)心身の故障その他の理由により職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反があると認められるとき。
(3) その他役員としてふさわしくない行為のあるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは,その役員にあらかじめ通知するとともに,当該役員に解任の議決を行う理事会及び評議員会において弁明の機会を与えなければならない。
第20条 この法人に,評議員15人以上20人以内を置く。
2 評議員は,理事会の議決を経て,理事長が委嘱する。
3 評議員は,評議員会を構成し,この寄附行為に定める職務を行う。
4 評議員は,役員を兼ねることができない。
5 評議員のうち,いずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の合計数は,総評議員数の3分の1を超えてはならない。
6 前2条の規定は,評議員について準用する。この場合において,これらの規定中「役員」とあるのは,「評議員」と読み替えるものとする。
第21条 役員及び評議員には報酬を支給しない。ただし,常時勤務する役員には報酬を支給することができる。
2 役員及び評議員には費用を弁償することができる。
3 報酬の支給及び費用の弁償に関し必要な事項は,理事会の議決により別に定める。
第22条 この法人に,顧問を置くことができる。
2 顧問は,理事長が委嘱する。
3 顧問は,この法人の運営に関する重要な事項について,理事長の諮問に応ずる。
第23条 この法人の会議は,理事会及び評議員会とする。
2 理事会は,理事をもって構成する。
3 評議員会は,評議員をもって構成する。
第24条 理事会は,この寄附行為に別に定めるもののほか,この法人の運営に関する重要事項を議決する。
2 評議員会は,この寄付行為に別に定めるもののほか,理事長の諮問に応じて必要な事項を審議するとともに,必要に応じてこの法人に関する重要事項に関し,理事長に建議することができる。
3 理事会において,第7条,第11条,第12条,第13条に掲げる事項を議決する場合には,あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
第25条 理事会は,次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上又は監事から会議の目的である事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
2 評議員会は,次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)評議員現在数の3分の1以上又は監事から会議の目的である事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
第26条 会議は,理事長が招集する。
2 理事長は,前条第1項第2号及び第2項第2号の場合には,請求の日から14日以内に会議を招集しなければならない。
3 会議を招集する場合には,会議の目的たる事項,内容,日時及び場所を示した書面により,少なくとも7日前までに構成員に通知しなければならない。
第27条 理事会の議長は,理事長がこれに当たる。
2 評議員会の議長は,その評議員会において,出席した評議員のうちから選任する。
第28条 会議は,それぞれ構成員の現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
第29条 会議の議事は,この寄附行為に別に定めるもののほか,会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第30条 やむを得ない理由により会議に出席できない構成員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において,前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については,出席したものとみなす。
第31条 会議の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3) 会議に出席した構成員の氏名(書面表決者及び表決委任者についてはその旨を付記すること。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長のほか,会議に出席した構成員のうちから当該会議において選出された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。
第32条 この法人の事務を処理するため,この法人に事務局を置く。
2 事務局には,事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は,理事長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌,給与等については,理事長が,理事会の議決を経て別に定める。
第32条の2 事務所には, 常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事, 評議員, 監事及び職員の名簿及び履歴書
(3) 許可, 認可等及び登記に関する書類
(4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 資産, 負債及び正味財産の状況を示す書類
(7) その他必要な帳簿及び書類
第35条 この寄附行為の施行について必要な事項は,理事長が理事会の議決を経て別に定める。
1 この寄附行為は,宮城県知事の許可のあった日から施行する。
(平成2年10月1日許可)
2 この法人の設立当初の役員は,第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず,別紙役員名簿のとおりとし,その任期は,第18条第1項の規定にかかわらず,平成3年3月31日までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度は,第10条の規定にかかわらず,設立許可のあった日から平成3年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は,第11条第1項の規定にかかわらず,設立者の定めるところによる。
(施行期日)
この寄附行為は,宮城県知事の許可のあった日(平成3年6月26日)から施行する。
(施行期日)
この寄附行為は,宮城県知事の許可のあった日(平成9年8月6日)から施行する。
(施行期日)
1 この寄附行為は,平成13年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年9月1日から平成13年9月30日までの間に評議員となった者の任期は,改正後の第20条第6項において準用する第18条第1項の規定にかかわらず, 平成14年5月31日までとする。
この寄附行為は,宮城県知事の認可のあった日から施行し,改正後の寄附行為の規定は,平成16年4月1日から適用する。
(平成16年4月1日認可)
この寄附行為は,宮城県知事の認可のあった日から施行し,改正後の寄附行為の規定は,平成18年4月1日から適用する。
(平成18年3月31日認可)